在留資格(ビザ)

 

在留資格(ビザ)とは
 日本に入国するためには、ビザが必要ですが、正式にはビザとは、日本に入国するための、海外公館(大使館、領事館等)が発行する推薦状のことです。

 短期滞在(ビザ免除国)の場合を除き、日本に入国しようとする外国人は、本国にある日本大使館/領事館などの在外公館でパスポートにビザをもらい、成田空港などで入国審査管がパスポート、ビザ、EDカード等を確認・審査し、「在留資格」と「在留期間」を指定して入国を許可します。

 また、「在留資格」が許可された証拠として、3か月を超える場合は「在留カード」を発行してもらい、3か月以内の場合は、パスポートに「短期滞在」のシールを貼付され、入国が許可されることになります。これらの「在留資格」も合わせて、通称「ビザ」といっていますが、正式には日本に在留するためのものは、「在留資格」といいます。

即ち、日本に在留するためのビザ、ビザといっているのは、本当は「在留資格」のことであり、外国人が日本に入国・在留するために、当該外国人が行う活動或いは身分の種類に応じて付与される資格で、出入国管理及び難民認定法では、27種類の在留資格が定められています。

短期滞在ビザ
 短期滞在ビザに関しては、日本では現在60以上の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
ビザ免除国を除き、外国人が、日本に短期間の入国をするときは、有効なパスポートに短期滞在ビザが必要です。
(観光、親族・友人訪問、ビジネスビザ、その他)

中・長期滞在ビザ
 外国人が日本に長期間滞在する場合は、入国目的に合ったビザが必要です。(就労ビザ、在住ビザ、その他)
 

主な在留資格(ビザ)

主な在留資格(ビザ)を説明します。

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