就労ビザ 

《有料職業紹介事業許可証》
 許可番号  35-ユ-300103
   
許可年月日 2020年3月1日

 就労ビザには、教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習などがあります。

 日本で働くためのビザで、許可要件が定められており、許可要件を満たしていなければ何回申請しても許可になることはありません。
また、これらの「在留資格」を取得しても、他の収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動を行うことは認められておりません。

▽企業が外国人を雇用する場合
 企業が外国人を雇用する場合、仕事の内容が「就労ビザ」のいずれかに該当し、基準を満たしてか確認する必要があります。この確認を確実に行わないと「就労ビザ」を取得することができず、雇用できないことになります。

▽就労ビザの代表例

  1. 外国人が日本で会社を経営する場合、経営者を送り込む場合
    ⇒投資・経営 
  2. ITエンジニア(SE)、設計技師等の理工系の職種の場合
    ⇒技術
  3. 通訳、語学の指導、貿易業務、デザイナー等の人文系の職種の場合
    ⇒人文知識・国際業務
  4. 海外の本・支店、関係会社から転勤させる場合
    ⇒企業内転勤(「技術」、「人文知識・国際業務」と同等)
  5. タイ料理、中華料理、、フランス料理、インド料理のコックを呼び寄せる場合
    ⇒技能
  6. 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する場合
    ⇒特定技能
  7. 日本の先進技術・スキルを学び、本国に戻って活用する人材を呼び寄せる場合
    ⇒技能実習
  8. 演劇、演芸、演奏、スポーツ、ダンス等の興行に係る活動、又はその他の芸能活動のために呼び寄せる場合
    ⇒興行

 ▽就労ビザ 取得のポイント

 就労ビザ を外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるので、以下について申請前にチェックする必要があります。
詳細な審査の基準については、各々の申請の種類によって異なります。

【就労ビザ 取得 審査のポイント】

  1. 職務内容が上記のいづれかの在留資格に該当していること。
  2. 働く外国人の学歴、職歴等の経歴他について基準を満たしていること。
  3. 雇用する会社の安定性、継続性、雇用の必要性などが満たされていること。


 例えば、働く外国人が「就労ビザ」の要件を満たしていても、雇用する会社が安定性・継続性が認められない場合などは、「就労ビザ」は許可されません。どんなに優秀な方、採用したい方でも「就労ビザ」の要件を満たしていなければ「就労ビザ」は許可されませんので、きちんと要件をチェックしてから申請することが肝要です。
 また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなるため、また、採用時期が3か月以上遅延する可能性があるため、確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい企業様は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

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