《有料職業紹介事業許可証》
許可番号 35-ユ-300103
許可年月日 2020年3月1日
就労ビザには、教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習などがあります。
日本で働くためのビザで、許可要件が定められており、許可要件を満たしていなければ何回申請しても許可になることはありません。
また、これらの「在留資格」を取得しても、他の収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動を行うことは認められておりません。
▽企業が外国人を雇用する場合
企業が外国人を雇用する場合、仕事の内容が「就労ビザ」のいずれかに該当し、基準を満たしてか確認する必要があります。この確認を確実に行わないと「就労ビザ」を取得することができず、雇用できないことになります。
▽就労ビザの代表例
就労ビザ を外国人が取得するためには、主に以下のポイントについて申請時に入国管理局で審査されるので、以下について申請前にチェックする必要があります。
詳細な審査の基準については、各々の申請の種類によって異なります。
例えば、働く外国人が「就労ビザ」の要件を満たしていても、雇用する会社が安定性・継続性が認められない場合などは、「就労ビザ」は許可されません。どんなに優秀な方、採用したい方でも「就労ビザ」の要件を満たしていなければ「就労ビザ」は許可されませんので、きちんと要件をチェックしてから申請することが肝要です。
また、一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなるため、また、採用時期が3か月以上遅延する可能性があるため、確実に就労ビザを取得したい外国人の方、採用した外国人に就労ビザを取得させたい企業様は、ぜひ専門家にご相談ください。