留学・家族滞在等ビザ

 留学、家族滞在、特別活動、外交、公用、宗教、研修、文化活動がありますが、留学、家族滞在。特別活動について説明します。

 「留学」とは、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学、大学院含む)、及び専修学校(専門学校)等において教育を受ける活動といえます。特殊な学校についての詳細についてはお問い合わせください。基本的に働くことは禁じられておりますが、「資格外活動許可」を取得すれば、1週間に28時間以内の労働(アルバイト)が認められています。更に、学校が休みの期間は1日8時間までの労働(アルバイト)が認められています。但し、水商売、風営法等に従事することは禁止されているので、注意してください。

 「家族滞在」とは、各種在留資格をもって在留する方の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。「留学」と同様に、基本的に働くことは禁じられておりますが、「資格外活動許可」を取得すれば、1週間に28時間以内の労働(アルバイト)が認められています。但し、水商売、風営法等に従事することは禁止されているので、注意してください。

 「留学」の「家族滞在」も認められていますが、条件付きの場合もありますので、詳細はお問い合わせください。 

 「特定活動」とは、他の在留資格では該当しない外国人の方に対し、在留を認める場合に使用してきた在留資格です。そして、数が多くなって定例的になった場合、法務省から告示が発せられ、告示特定活動となります。詳細については、お問い合わせください。

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