1.人材支援の特徴

▼ワンストップサービス

①「特定技能」人材を募集している企業を紹介
留学生をはじめ日本在住の方、海外在住の方で特定技能・日本語試験に合格された方、又は技能実習2号を終了され特定技能に移行できる資格のある方は、ご希望の労働条件に合う企業を紹介いたします。

②在留資格認定証明申請手続き
採用内定・契約締結後に在留資格認定証明、在留資格変更・更新申請の手続きをはじめ、出入国に関する書類作成等の手続きを支援します。

③外国人労働者の支援
外国人労働者の入国前の情報提供から来日後の生活の支援、日本語習得の支援、定期的な相談等の支援を行います。

▼当所のライセンス

《有料職業紹介事業許可》
許可番号    35-ユ-300103
許可年月    2020年3月1日 

《登録支援機関登録》
登録番号  2019-000544
登録年月日 20196月11日

《行政書士登録》
登録番号  第14342214号
登録年月日 2014年10月2日

 

2.特定技能とは

特定技能」は、20194月より新たに新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能知識を有する外国人の受入れが可能になりました。

中小企業や小規模事業において、人手不足深刻な状況であり、特に介護や建設現場では、従業員の高齢化も心配される状況になってきています。

人手不足に対応する企業と、日本で働きたいと考える外国人をマッチングさせる事は、合理的な考え方であると思います。
特定技能は技能実習生と違い、雇用人数の上限が定められていないため、企業・事業者が必要とする雇用したい人数を確保できる点はメリット大きいと考えます。
外国人労働者・技能実習生について、低賃金で雇える・失踪者が多い・犯罪行為が多い等とマイナスイメージがありましたが、外国人労働者を雇用した企業・事業者からすれば、技能実習制度があったお陰で人手が状況を補うことが出来たのではないかと考えます。

3.特定技能の対象業種

新しい在留資格「特定技能」は、一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する「特定技能2号」があります。

特定技能1号は、「介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の14業種あります。
特定技能2号は、そのうち建設業、造船舶用工業(2業種)のみが対象となっております。

 

4.在留期間

特定技能1号:最長5年
特定技能2号:最長10年  家族(配偶者、子)帯同出来る永住権申請が可能

 

 

登録支援機関とは

お 問い合わせ

083-996-4500

受付時間:9:00~19:00
  (月曜日を除く)
※お急ぎの場合は時間外でも応対させて頂きます。気軽にお問い合わせ下さい。