在留資格一覧

1、我が国で一定の活動を行うことができる在留資格(入管法別表第1)
(1)就労が認められる在留資格
イ、 上陸に際し、基準省令が適用されないもの

ビザ(査証)区分留資格該 当 例在 留 期 間

外交

ビザ

外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間

公用

ビザ

公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日

就業

ビザ

就業大学教授等5年、3年、1年又は3月

就業

ビザ

就業作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月

就業

ビザ

就業外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月

就業

ビザ

就業外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月

ロ、上陸に際し、基準省令が適用されるもの

ビザ(査証)区分在留資格該 当 例在 留 期 間
就業ビザ高度専門職1号㋑大学教授、政府関係機関、企業の研究者5年
就業ビザ高度専門職1号㋺外資系企業の駐在員、機械工学等の技術者、マーケテイング業務従事者5年
就業ビザ高度専門職1号㋩企業の代表取締役、取締役5年
就業ビザ経営・管理外資系企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
就業ビザ法律・会計業務弁護士・公認会計士等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
就業ビザ研究ビザ政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
就業ビザ技術機械工学等の技術者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ人文知識・国際業務

通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

5年、3年、1年又は3月

就業ビザ企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
就業ビザ興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
就業ビザ技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
一般ビザ

技能実習1号㋑

技能実習生1年又は6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)


(2)就労が認められない在留資格

イ、上陸審査に際し、基準省令が適用されないもの

ビザ

(査証

区分

在留資格該 当 例在 留 期 間

一般

ビザ

文化活動ビザ日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月

短期滞

在ビザ

通過

ビザ

短期滞在ビザ観光客・会議参加者等

90日若しくは30日又は15日

以内の日を単位とする期間

 

ロ、上陸審査に際し、基準省令が適用されるもの

ビザ

(査証)

区分

在留資格該 当 例在 留 期 間

一般

ビザ

留学大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校、中学校及び小学校等の学生

4年3月、4年、3年3月、

3年、2年3月、2年、1年

3月、1年、6月又は3月

一般

ビザ

研修研修生1年、6月又は3月

一般

ビザ

家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子

5年、4年3月、4年、3年

3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

(3)法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格
<就労を認めるものと
就労が認められないものとがある>

ビザ(査証)区

留資格

該 当 例在 留 期 間
特定ビザ特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間

(5年を超えない範囲)

2、我が国で一定の身分または地位をもって在留できる在留資格(入管法別表第2)
<就労に制限はない>

ビザ・(査証)

区分

在留
資格
該 当 例在 留 期 間
査証の発給は無い永住者

法務大臣から永住の許可を受けた者

(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

無期限

特定

ビザ

日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月

特定

ビザ

永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月

特定

ビザ

定住者第三国定住難民、日系3世、中国人残留邦人等

5年、3年、1年、6月

又は法務大臣が個々に指定する範囲(5年を超えない範囲)

 

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