在住ビザ

 在住ビザは、身分系ビザとも言われており、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の在留資格が該当し、活動に制限はありません。単純労働や、パブ、スナック等の風営法に係る労働も可能です。また、それらの経営者となることも可能です。

 ただし、配偶者としてビザを取得する場合は、風営法許可が必要なパブ、スナックなどで働いていると、偽装結婚を疑われ、不許可になる可能性が高くなるので注意が必要です。疑問をもたれた場合は、偽装結婚ではないことの証拠書類を付けて、在留期間更新許可申請を行うことが必要となります。

 「永住者」とは、その名称のとおり日本に永住する目的で、帰化を除けば外国人の方が、最終的に目標とする在留資格です。
他の在留資格のように期間更新の手続きが必要なく、うっかり更新を忘れて不法残留という事態もなくなり、外国人にとって、もっとも安定した在留資格です。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査されます。詳しくは、「永住者」を参照してください。

 「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生された方が該当します。日本人の配偶者の要件は、法律的に婚姻していること、及び実質的に結婚していることが必要です。

 特別養子は、日本の家庭裁判所の審判によって決定される等、厳格な手続きを要します。外国での養子縁組は該当しません。詳しくは、「日本人の配偶者等」を参照してください。「永住者の配偶者等」とは、「永住者」の配偶者、「特別永住者」の配偶者、及び「永住者」、「特別永住者」の子どもとして日本で生まれ、引き続き日本に在留する方が該当します。養子は該当しません。詳しくは、「永住者の配偶者等」を参照してください。「定住者」とは、難民認定者、日系2世、3世等、中国残留邦人関係、及びその配偶者等が該当します。詳しくは、「定住者」を参照してください。

 

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