在留資格認定証明書の交付
日本に入国を希望する外国人、又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局などへ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受けることができます。
認定を受けた外国人には、「在留資格認定証明書」が交付されます。在留資格の認定を受けるには、基準が定められており、「在留資格一覧」に示している在留資格に該当する必要があります。
また、申請書類だけではなく、申請内容が真実であるという証拠書類などの提出が必要になります。証拠書類が不足していたり、疑義が持たれた場合には入国管理局での審査に時間がかかったり、「在留資格認定証明書」の交付がされない事態になります。
ご自分で「在留資格認定証明書」の交付申請をすることに自信のない方は気軽に「あべ行政書士事務所」へご相談ください。
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