《登録支援機関の登録》
   登録番号  19登-000544
   登録年月日 2019年6月11日

登録支援機関は、受入れ機関との委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部を行うことになります。
○ 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
○ 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
○ 登録の期間は5年間であり、更新が必要となります。
○ 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

 特定技能所属機関(受入れ企業)とは、外国人材と雇用契約を結ぶ企業です。日本人と同等額以上の報酬を支払うことが定められています。原則として直接雇用することが想定されていますが、漁業と農業の分野については派遣契約の形態も可能です。

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
特定技能所属機関は、支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ます。

義務的支援として、特定技能所属機関は事前ガイダンスで1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額、その他の労働条件などの情報提供をすることや、1号特定技能外国人が入国した際の送迎を支援すること。また、住居の契約事項に特定技能所属機関が連帯保証人になることを義務付けられました。

 これは、1号特定技能外国人には連帯保証人がいないため、賃貸契約が結べないことがあるので、特定技能所属機関側が連帯保証人になることが好ましいからです。

また、家賃債務保証業者を確保して、特定技能所属機関が緊急連絡先になることも義務的支援としています。

1人あたりの居室の広さについて、一般的な居室、間取り面積などから、1人あたり7.5平方メートル以上を適切な広さとするように求めています。

1号特定技能外国人支援計画にある、生活ガイダンス(ゴミ捨てなど生活におけるマナー、交通ルール、交通機関の利用の仕方ICカードの購入・利用方法)など、生活オリエンテーションにおいて、少なくとも8時間以上の説明や指導をすることを義務付けました。

1号特定技能外国人が、日本で働くために必要となる預金口座の開設、携帯電話やライフラインの契約の手続きをするに際し、協力・サポートすることも求めています。

 受入れ先企業(特定技能所属機関)にとっては、通常業務が忙しく1号特定技能外国人の支援等が難しい場合、または外国人材を受入れるための在留申請等を行えない場合、これらの支援業務の全てを登録支援機関に委託することが出来ます。

《1号特定技能外国人の支援計画》

 登録支援機関が1号特定技能外国人を支援する計画などを説明いたします。

1.事前ガイダンス

1号特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書の交付申請前、又は在留資格変更の許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・その他の方法(インターネットによるビデオ通話など)から、説明する義務があります。

 2.出入国する際の送迎

出国する際の送迎では、保安検査場の前まで一緒に同行して、1号特定技能外国人が入場するまでを見届け確認する必要があります。

 3.住居確保・生活に必要な契約支援

住居の契約事項にある連帯保証人になり、社宅を用意すること。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、そして、各手続の補助をいたします。

 4.生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明をいたします。
1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語でもって説明する必要があります。また、個別の事情や実施する状況等にもよりますが、少なくとも8時間以上の生活オリエンテーションを実施することが義務付けられています。

 5.公的手続等への同行

必要に応じて住居の確保、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

 6.日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

 7.相談・苦情への対応

職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる※言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

※「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語が最適ですが、説明する内容を咀嚼し理解できる言語のことを言います。

8.日本人との交流促進

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。日本の文化、風習などに触れ合う機会を作ることが義務付けられています。

 9.転職支援(人員整理等の場合)

受入れ先の企業側の都合などによっては、雇用契約を解除する場合がありますので、その後の転職先・求人先を探す手伝いや推薦状の作成等を行います。また、求職活動を行うための失業給付・有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供をする必要があります。

 10.定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報します。

 

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