深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合に、特定技能2号に移行することができます。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する者であり即戦力として期待されています。
《特定技能の種類》
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
定義 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | |
在留期間 | 1 年、6 か月又は4 か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 上限なし | |
技能水準 | 相当程度の知識又は経験 ※試験で確認 | 熟練した技能 | |
日本語能力水準 | 日本語能力を試験で確認 ※日本語レベルN4 | 業務に必要な日本語能力 | |
その他要件 | ・保証金の徴収、違約金契約がないこと | ー | |
家族帯同 | 不可 | 可(配偶者、子のみ) | |
支援対象可否 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 | |
受入可能な業種 | 《14業種》 | 《2業種》 | |
※日本語レベル N4とは、基本的な日本語をある程度理解できるレベル
技能実習制度との違い
1.技能実習制度とは
・外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための制度です。
・基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」としています(法第3条第2項)
| 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
技能実習段階 | 入国1年目 | 入国2・3年目 | 入国4・5年目 |
2.特定技能と技能実習の比較
| 特定技能1号 | 技能実習 |
目的 | 労働を目的としている | 外国人の技能習得を目的 |
在留期間 | 通算5年 | 合計で最長5年 |
在留資格基準 | 技能、日本語のテストあり | 技能、日本語の基準なし |
技能、日本語水準 | なし | あり |
管理団体 | なし | あり |
送出機関 | 紹介機関による斡旋、直接採用が可能 | 送出機関、管理団体を通じて採用 |
業務内容 | 14業種の業務 | 80職種144作業内容 |
人数枠 | 人数制限なし | 人数制限あり (常勤職員の総数に応じた人数) |
受入れ可能な業種 | 同業種であれば可 | 原則不可 |
コンプライアンス | 外国人労働者保護のための法律が整備 | 違法残業や賃金未払いなどの法令違反横行 |
賃金 | 日本人と同程度の賃金 | 最低賃金でも可 |
3.特定技能の受入れ可能業種一覧
以下14業種の業務内容に該当する場合、特定技能外国人を受け入れることが可能
産業分野 | 従事する業務 |
介護 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、 |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
素形材産業 | ・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装 |
産業機械製造業 | ・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工 |
電気・電子情報 | ・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金 |
建設 | ・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 |
造船・舶用工業 | ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
航空 | ・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
宿泊 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | ・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作, |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般 |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) |
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