特定技能外国人材の紹介
「特定技能」は、2019年4月に新設された就労を目的とする在留資格で、一定の技能・知識を有する外国人の受入れが可能になりました。
▼当所のライセンス
《職業紹介事業許可》
許可番号 35-ユ-300103
許可年月 2020年3月1日
《特定技能支援機関登録》
登録番号 2019登-000544
登録年月日 2019年6月11日
《行政書士登録》
登録番号 第14342214号
登録年月日 2014年10月2日
▼ワンストップサービス
1.「特定技能」外国人材の紹介
日本在住(留学生を含む)の特定技能資格を有する人材を、また、海外の人材派遣会社と提携しており、企業等の条件・要望に添えるような日本語、技能を習得した特定技能の資格を有する人材を紹介します。特定技能資格者以外の技術者、通訳等の就労資格の方の人材紹介も行います。
2.在留資格認定申請手続き及び入国時の支援
外国人労働者を受け入れる(雇用する)際に必要な在留資格認定、在留資格変更・更新等の入管手続きの支援を行います。
3.支援計画に基づく外国人労働者の支援
「特定技能」の外国人労働者が来日後、受入企業は法令(特定技能外国人支援計 画)に基づき様々な支援業務の実施が必要となります。
当所は「登録支援機関」の登録を受けており、受入企業からの委託を受けて、外国人労働者の入国前の情報提供から来日後の生活支援、日本語習得の支援、定期的な相談や受入企業が行う行政機関への諸手続き等の支援をします。
▼外国人材紹介の流れ
求人募集企業の条件・要望をお聞きした上で海外の人材派遣会社において募集を行います。
海外の人材派遣会社に対して企業の募集条件・要望等を提示し、求職候補者の情報を取得します。
当社においてマッチングし、一次選考した人材の情報を企業に提供します。
企業の内定結果を受けて、採用候補者とテレビ電話等により面談又は現地にて試験、面談を行って頂きます。
試験、面談の結果を受けて採否の決定をして頂きます。
登録支援機関の業務