農地転用とは

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。
国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

農地法の制限

農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。農地転用の手続きが必要になります。
もし農地法違反が発覚した場合、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金の適用があり(農地法92条)、また工事の中止命令などが出されることもあります。
工事中止命令が出されてしまうと、建設など工事がストップしますので経済的損失を受けます。
つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。
農地転用手続きは、大変重要ということをご理解下さい。

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