農地転用手続き

都市計画区域内の農地を転用する場合

都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域に分けられています。そのため手続きも異なってまいります。

◎市街化区域

農地法上の農地転用は不要ですが、農業員会への届出は必要です。

◎市街化調整区域

市街化調整区域内の農地は農地転用許可が必要です。ただし、同区域内は農振法の農用地区域内に設定されている場合が多く、農地転用は原則は難しいです。

農用地を転用するには、農用地区域からの除外が必要になり、その後申請をすることになります。

※1 市街化調整区域内において開発許可(宅地の造成など)を行う場合には、「都市計画法」に基づき都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。

※2 農用地区域内の農地を転用する場合
農用地区域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、市町村が農業振興地域整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定めているものです。
このため、農地法における同区域内の農地転用は、一定の限られたものを除き、原則不許可となっています。
また、農用地区域内の開発行為に対しても、農振法において規制されています。
ただ、一定の要件を満たす場合には、転用しようとする農地に対して農用地区域からの除外申請を行い、除外してもらうことが可能になります。
つまり、農用地区域内の農地を転用するには、まず農用地区域から当該農地を除外してもらったうえで、農地法による転用許可を得る必要があります。

◎農用地区域らの除外申請は、自治体により異なりますが、年に数回しか受け付けていませんので、申請時期に注意が必要です。

都市計画区域以外の農地を転用する場合

1ヘクタール以上の大規模な開発行為については、都道府県知事の許可が必要となります。

◎届出について

相続により農地を取得する場合や一定の地域では、厳密に農地を「農地転用」する適否を検討・審査する必要がない場合があります。

このような場合でも、「届出書」を提出することが必要となります。

◎農地法第3条許可の手続

自分の農地を、耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

⇒農地を他人に売ったり貸したりする

◎農地法第4条許可の手続

自分の農地を、農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

⇒農地をそれ以外に転用し、自分で使用する(権利の移転、設定はなし)

◎農地法第5条許可の手続

自分の農地を、転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。
⇒農地をそれ以外に転用し、その土地を他人に売ったり貸したりする

 

農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)
行政書士以外の者(弁護士は除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政書士法違反になります。

これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の対象外となりますので、結果的には土地所有者も保護されません。

 

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