車庫証明手続きQ&A

 車庫証明・軽自動車届出手続

 新車・中古車を新たに購入、転居などで現在使用している車の保管場所(車庫)を変更したときなどは、警察署への申請や届出の手続が必要となります。

 下記の通りQ&Aで、基本的な内容を説明しています。詳細は、最寄りの警察署又は当事務所へにお問い合わせ下さい。

Q1:

 何故このような手続を法律で定めたのですか。

A1:
 違法駐車、中でも放置駐車が、直接的にも間接的にも、交通事故や交通渋滞の大きな原因となっていることから、自動車の保有者等に対して自動車の保管場所(車庫)を確保し、道路を車庫がわりに使用しないことを義務づけるためです。

Q2:

 申請や届出の際に、手数料が必要ですか。

A2:
 申請や届出には次のとおり手数料が必要となります。

  • 申請
    • 車庫証明(自動車保管場所証明)申請・・2,100円
    • 保管場所標章交付申請・・・・・・・・・  600円
    • 保管場所標章再交付申請・・・・・・・  600円
  • 届出
    • 自動車保管場所届出・・・・・・・・・・  無料
    • 保管場所標章交付申請・・・・・・・・・  600円

Q3:

 車庫証明申請は、どのような場合に行うのですか。

A3:
 基本的には、自動車を購入、又は譲受けする場合はすべて必要です。ただし、次の場合は必要ありません。

  • 二輪車、軽自動車及び営業用の自動車
  • 自動車の保有者の住居等(正式には、「使用の本拠の位置」といいます)が、市町村合併前の平成12年6月1日現在における本郷村、阿武郡川上村、むつみ村、旭村及び福栄村の地域
  • 陸運支局への変更登録・移転登録で、自動車の保有者の住居等の変更を伴わない場合

Q4:

 申請手続は、どのようにすればよいのですか。

A4:
 自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄している警察署の交通課の窓口に、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を提出して下さい。 (各種申請用紙については警察署交通課窓口でお尋ね下さい)

  • 自動車保管場所証明申請書
    申請書2通に必要事項を記入し、2通のうち1通に県証紙(2,100円)を貼付し、
    • 保管場所として使用する権限を有することを証明する書面
      自分の土地、建物~自認書
      他者の土地、建物~使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し、領収書などをいずれかひとつ
    • 所在図
      保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したもの~位置がわかるもの
    • 配置図
      保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示したもので、保管場所にあってはその寸法、道路にあってはその幅員を明記したもの
    の各1通を添付して提出して下さい。
  • 保管場所標章交付申請書
    申請書2通に必要事項を記入し、2通のうち1通に県証紙(600円)を貼付して提出して下さい。
  • 保管場所標章の再交付
    保管場所再交付申請書2通に必要事項を記入し、2通のうち1通に県証紙(600円)を貼付して提出します。

Q5:

 車庫証明申請を行った場合、警察は何をするのですか。

A5:
 申請された保管場所(車庫)を現地調査し、保管場所として適正 と認めた場合には、警察署長名で車庫証明書(正式には、「自動車保管場所証明書」といいます)を交付します。 またその際、保管場所標章交付申請に対して保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。

Q6:
 申請から車庫証明書と保管場所標章の交付までに、どの位の日数がかかりますか。

A6:
 申請書類の記載内容の不備などの特段の事情がなければ、4~5日程度です。

Q7:

 車庫証明書は、何のために使うのですか。

A7:
  自動車にナンバープレートを付けたり、自動車検査証の名義変更などを行ったりするときは、陸運支局で自動車の登録(新規・変更 ・移転)を受けなければなりません。この登録手続の際に車庫証明書が必要となります

Q8:

 保管場所標章交付申請を行った場合、警察は何をするのですか。

A8:
 車庫証明申請・自動車保管場所届出の審査結果を確認し、保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。
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Q9:

 警察署長から交付された保管場所標章等については、どうすればよいのですか。

A9:
 次のように取り扱って下さい。

  • 保管場所標章
    自動車の後面ガラスに、表示された事項が後方から見やすいように貼り付けて下さい。ただし、
    • 後面ガラスがない場合
    • 貼り付けた場合において表示された事項を後方から見ることが困難な場合
    • 後面ガラスに貼り付けることが適当と認められない場合
      自動車の車体の左側面に表示された事項が見やすいように貼り付けて下さい。
    なお、貼り付けが不完全になった場合等は、再交付の申請をして下さい。
  • 保管場所標章番号通知書
    保管場所の変更の届出等をする際に、通知書を添付していただくと事務処理がスムーズになりますので、大切に保管して下さい。

Q10:

 自動車保管場所届出は、どのような場合に行うのですか。

A10:
 軽自動車の場合と自動車(車庫証明申請の対象自動車)の場合の二通りがあります。

Q11:

 届出手続は、どのようにすればよいのですか。

A11:
 自動車の保管場所の位置を管轄している警察署の交通課の窓口に、自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書を提出して下さい。

  • 自動車保管場所届出書
    届出書1通に必要事項を記入し、
    • 保管場所として使用する権限を有することを証明する書面
      自分の土地、建物~自認書
      他者の土地、建物~使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し、領収書などをいずれかひとつ
    • 所在図
    • 配置図
    の各1通を添付して提出して下さい。
  • 保管場所標章交付申請書 申請書2通に必要事項を記入し、2通のうち1通に県証紙(600円)を貼付して提出して下さい。

 

Q12:
 届出を行った場合、警察は何をするのですか。

A12:
 届出に必要な書類がそろっているか、またこれらの書類に届出に必要な内容が記載されているかを審査して、不備がなければ受理します。
 またその際、保管場所標章交付申請に対して保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。

Q13:
 届出から保管場所標章等の交付までに、どの位の日数がかかりますか。

A13:
 記載内容の不備などの特段の事情がなければ、1~2日程度です。

Q14:

 軽自動車を購入、又は譲受けたりした場合などは、すべて届出が必要ですか。

A14:
 届出対象地域に軽自動車の保有者の住居等(正式には「使用の本拠の位置」といいます。)があり、かつ次のいずれかに該当する場合に必要です。

  • 届出対象地域(6市)~岩国市(旧本郷村、錦町、美川町、美和町、周東町、玖珂町、由宇町を除く)、周南市(旧新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町の区域を除く)、防府市、山口市(旧徳地町、小郡町、秋穂町、阿知須町を除く)、宇部市(旧厚狭郡楠町の区域を除く)、下関市(旧豊浦郡豊田町、菊川町、豊浦町、豊北町の区域を除く)
  • 新車を購入するとき
    届出時期~運行しようとするとき
  • 届出後にその保管場所を変更したとき
    届出時期~変更後15日以内
  • 中古の軽自動車を購入又は譲受けたとき
    届出時期~購入又は譲受け後15日以内
    • ただし、既に届出がなされている軽自動車は、保管場所の変更を伴わない場合は必要ありません。
      【具体例】
      同居の親子等で、保管場所を変えずに名義変更が行われたとき。
  • 保有者の住居等が届出対象地域に変わり、かつ、保管場所の位置が変わったとき
    届出時期~変更後15日以内

Q15:

 何時から届出対象地域が定められたのですか。また届出対象地域となる前から使用している軽自動車についても届出が必要ですか。

A15:
 現在の届出対象地域は次のとおりです。 軽自動車の届出制度は平成3年にスタートし、その対象地域は、東京・大阪などの都市部から順次拡大され、山口県では、

  • 山口市、下関市(平成12年6月1日における下関市)・・・平成11年1月1日
  • 岩国市、周南市(旧徳山市の区域)、防府市、宇部市・・・平成13年1月1日

から届出対象地域となっています。
 届出対象地域となる前から使用されている軽自動車については、特例で、保有者に変更がない限り届出の必要はありません。

Q16:

 自動車の保管場所変更の届出は、どのような場合に行うのですか。

A16:
 次の場合に必要となります。届出時期は、保管場所変更後15日以内です。

  • 自動車の保有者の住居等を変えずに、保管場所だけを変更した場合
    • 保有者の住居等が変わるときは、車庫証明申請が必要となります。

 

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