新車・中古車を新たに購入、転居などで現在使用している車の保管場所(車庫)を変更したときなどは、警察署への申請や届出の手続が必要となります。
下記の通りQ&Aで、基本的な内容を説明しています。詳細は、最寄りの警察署又は当事務所へにお問い合わせ下さい。
Q1:
何故このような手続を法律で定めたのですか。
A1:
違法駐車、中でも放置駐車が、直接的にも間接的にも、交通事故や交通渋滞の大きな原因となっていることから、自動車の保有者等に対して自動車の保管場所(車庫)を確保し、道路を車庫がわりに使用しないことを義務づけるためです。
Q2:
申請や届出の際に、手数料が必要ですか。
A2:
申請や届出には次のとおり手数料が必要となります。
Q3:
車庫証明申請は、どのような場合に行うのですか。
A3:
基本的には、自動車を購入、又は譲受けする場合はすべて必要です。ただし、次の場合は必要ありません。
Q4:
申請手続は、どのようにすればよいのですか。
A4:
自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄している警察署の交通課の窓口に、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を提出して下さい。 (各種申請用紙については警察署交通課窓口でお尋ね下さい)
Q5:
車庫証明申請を行った場合、警察は何をするのですか。
A5:
申請された保管場所(車庫)を現地調査し、保管場所として適正 と認めた場合には、警察署長名で車庫証明書(正式には、「自動車保管場所証明書」といいます)を交付します。 またその際、保管場所標章交付申請に対して保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。
Q6:
申請から車庫証明書と保管場所標章の交付までに、どの位の日数がかかりますか。
A6:
申請書類の記載内容の不備などの特段の事情がなければ、4~5日程度です。
Q7:
車庫証明書は、何のために使うのですか。
A7:
自動車にナンバープレートを付けたり、自動車検査証の名義変更などを行ったりするときは、陸運支局で自動車の登録(新規・変更 ・移転)を受けなければなりません。この登録手続の際に車庫証明書が必要となります
Q8:
保管場所標章交付申請を行った場合、警察は何をするのですか。
A8:
車庫証明申請・自動車保管場所届出の審査結果を確認し、保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。
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Q9:
警察署長から交付された保管場所標章等については、どうすればよいのですか。
A9:
次のように取り扱って下さい。
Q10:
自動車保管場所届出は、どのような場合に行うのですか。
A10:
軽自動車の場合と自動車(車庫証明申請の対象自動車)の場合の二通りがあります。
Q11:
届出手続は、どのようにすればよいのですか。
A11:
自動車の保管場所の位置を管轄している警察署の交通課の窓口に、自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書を提出して下さい。
Q12:
届出を行った場合、警察は何をするのですか。
A12:
届出に必要な書類がそろっているか、またこれらの書類に届出に必要な内容が記載されているかを審査して、不備がなければ受理します。
またその際、保管場所標章交付申請に対して保管場所標章と保管場所標章番号通知書を交付します。
Q13:
届出から保管場所標章等の交付までに、どの位の日数がかかりますか。
A13:
記載内容の不備などの特段の事情がなければ、1~2日程度です。
Q14:
軽自動車を購入、又は譲受けたりした場合などは、すべて届出が必要ですか。
A14:
届出対象地域に軽自動車の保有者の住居等(正式には「使用の本拠の位置」といいます。)があり、かつ次のいずれかに該当する場合に必要です。
Q15:
何時から届出対象地域が定められたのですか。また届出対象地域となる前から使用している軽自動車についても届出が必要ですか。
A15:
現在の届出対象地域は次のとおりです。 軽自動車の届出制度は平成3年にスタートし、その対象地域は、東京・大阪などの都市部から順次拡大され、山口県では、
から届出対象地域となっています。
届出対象地域となる前から使用されている軽自動車については、特例で、保有者に変更がない限り届出の必要はありません。
Q16:
自動車の保管場所変更の届出は、どのような場合に行うのですか。
A16:
次の場合に必要となります。届出時期は、保管場所変更後15日以内です。