軽自動車登録

自動車登録区分

軽自動車の登録区分は大きく分けて次のようになります。ご不明な点はお問合せください。

初めて自動車権査証の交付を受ける登録(新車新規)したり、一度廃車(抹消)してある中古車を車検を受け登録(中古車新規)することを新規登録といいます。

新規登録

ここでは一般的な新規登録を掲載いたしております。

《新車・中古車新規》

【必要書類】
▼OCRシート軽第1号様式  
▼OCRシート軽第2号様式(諸元に変更のある場合のみ必要)
▼申請審査書
▼完成検査終了証
 (型式指定自動車(新車)に限り発行後9ヶ月以内のもの)
▼自動車検査証返納証明書または軽自動車検査証返納確認書
 (以前に届出した事のある車)
▼所有者であること証明する書面
 ・譲渡証明書(新車)
 ・軽自動車検査証返納証明書または返納確認書(中古車)
▼使用者の住所を証する書面
 (住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面又
 はそれらの写し・発行後3ヶ月以内のもの)軽自動車検査票(持込み検査を受ける場
 合に必要)
▼または点検整備記録簿(中古車は提示する)
▼排出ガス対策証明書
 証明書は次のいずれかである。
 (イ)完成検査終了証
 (ロ)排出ガス検査終了証
 (ハ)公的な試験機関において実施された試験結果を表す書面
▼保安基準適合証(指定自動車整備事業者が整備、検査した場合)
▼自動車重量税納付書または非課税証明書
▼自動車損害賠償責任保険証明書
 (自動車検査証の新たな有効期限をカバーするだけの期間)
▼自動車取得税及び軽自動車税申告書
▼事業用自動車連絡書
 (事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)

移転登録(名義変更)

名義変更とは「所有者」を変える手続きで、正式な手続き名は「移転登録」といいます。車の売買によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。

【必要書類】
▼OCRシート軽第1号様式
▼OCRシート軽第2号様式(諸元に変更のある場合のみ必要)
▼申請審査書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 使用者の住所を証する書面
 (住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面又
  はそれらの写し発行後3ヶ月以内のもの)
▼自動車検査証
▼ナンバープレート
 (他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)
▼ 車両番号標未処分理由書
 (ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)
▼ 軽自動車検査票
 (構造変更をする場合に必要)
▼点検整備記録簿
 (構造変更をする場合に必要)
▼自動車重量税納付書または非課税証明書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 自動車損害賠償責任保険証明書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 自動車取得税及び軽自動車税申告書
▼事業用自動車連絡書
 (事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)

変更登録

引越で住所が変わった場合や、結婚等で氏名、住所が変わった場合は変更登録を行います。基本的には「変更項目」についての書類を添えての手続となります。

【必要書類】
▼OCRシート軽第1号様式
▼OCRシート軽第2号様式(諸元に変更のある場合のみ必要)
▼申請審査書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 使用者の住所を証する書面
 (住民票、印鑑証明書、登記簿謄抄本、その他官公署が発行する住所を証する書面又
 はそれらの写し発行後3ヶ月以内のもの)
▼自動車検査証
▼ナンバープレート
 (他の都道府県から転入及び管轄区域を変更した場合)
▼ 車両番号標未処分理由書
 (ナンバープレートを紛失、またはその他の理由により返納できないとき必要)
▼ 軽自動車検査票
 (構造変更をする場合に必要)
▼点検整備記録簿
 (構造変更をする場合に必要)
▼自動車重量税納付書または非課税証明書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 自動車損害賠償責任保険証明書
 (構造変更をする場合に必要)
▼ 自動車取得税及び軽自動車税申告書
▼事業用自動車連絡書
 (事業用、貸渡自動車の場合に必要・あらかじめ運輸支局に提出)

事前に揃えておく書類が全部揃えば陸運局へ登録に行きます。
※注:ナンバー変更を伴う場合は自動車の持込が必要です。当事務所では出張封印にて対応できる場合がございます!
 

抹消登録

現在使用中の車を廃車したい。
旧い車を所有しているが、一時登録を抹消しておきたい!事故で車が全損になったのでスクラップにしたい。
車検証を無くしてしまったけど廃車に出来るの?ナンバープレートが盗難にあったけど廃車に出来るの?
亡くなった家族の方所有の車を廃車にしたいけど。

《一時抹消(スクラップにしない場合)》

【必要書類】
▼OCRシート第3号様式の2
▼ 手数料納付書
▼印鑑証明書
 (車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
▼ 印鑑
 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印))
▼ 委任状
 (代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
▼自動車検査証
▼ナンバープレート
▼ 自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と相違
 する場合は、自動車検査証の記載内容から
 現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商
 業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録が必要となります。また、合併等で
 変更している場合は、移転登録をあらかじめ行うこととなります。

《永久抹消する場合》

1.重量税の還付を伴わない場合(抹消時車検が切れている場合)
【必要書類】
▼OCRシート軽第4号様式の3
 (所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
 (代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
▼自動車検査証返納証明書
▼ 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
 (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
▼ 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
 (発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
▼所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
 (1)譲渡証明書
 (2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等又は
  その写し)

2.重量税の還付を伴う場合(抹消時、車検がまだ残っている場合)

【必要書類】
▼OCRシート軽第4号様式の3

 (所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
 (代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
▼自動車検査証返納証明書
▼移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
 (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
▼所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です。
(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
▼所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
 (1)譲渡証明書
 (2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等又は
  その写し)

[自動車重量税還付申請に関すること]
1. 申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便
 番号、電話番号を記入してください
2. 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印
 が必要となります
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印し
 た委任状が必要となります

重量税は車検の有効期限が残っている場合の永久抹消時に還付が受けられます。(受けなくても構いません)また、永久抹消時(または解体報告時)の最終所有者に還付されます。
 

《解体の届出=一時抹消していた車をスクラップにした場合》

1.重量税の還付を伴わない場合(抹消時車検が切れている場合)
【必要書類】
▼OCRシート軽第4号様式の3
 (所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
 (代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
▼自動車検査証返納証明書
▼移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
 (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
▼所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
 (発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
▼所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
 (1)譲渡証明書
 (2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等又は
  その写し)
2.重量税の還付を伴う場合(抹消時、車検がまだ残っている場合)
【必要書類】
▼ OCRシート軽第4号様式の3
 (所有者の記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した申請依頼書でも可)
 (代理人が届出する場合は届出書に代理人の印鑑を押印してください)
▼ 自動車検査証返納証明書
▼ 移動報告番号および解体報告記録がなされた日を届出書に記入してください
 (引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に記載されています)
▼ 所有者の氏名、名称または住所に変更がある場合には、次の書面も必要です
 (発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等またはその写し)
▼所有者に変更があった場合には、次の書面も必要です
 (1)譲渡証明書
 (2)新所有者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内の住民票、印鑑証明書等又は
  その写し)

[自動車重量税還付申請に関すること]
1. 申請書に、還付金を受領する方の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入してください

2. 代理人申請の場合、所有者が押印した申請依頼書が必要で、申請書に代理人の押印

 が必要となります
3. 所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印し
 た委任状が必要となります

《その他輸出に係る抹消の登録、届出、所有者変更記録などがあります。》

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  (月曜日を除く)
※お急ぎの場合は時間外でも応対させて頂きます。気軽にお問い合わせ下さい。