・新規登録(登録自動車を購入する場合)
・変更登録(登録自動車を所持している使用者が 引越し等した場合等)
・移転登録(使用の本拠の位置変更を伴う使用者の名義変更)
山口県内全域
(岩国市の旧本郷村、萩市の旧川上村、福栄村、旭村、むつみ村を除く)
◎自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)
※「申請者の住所」と「使用の本拠の位置」が異なる場合は、申請者名義の公共料金の領収書(写)や営業証明書(写)など、居住実態、営業実態を疎明できる資料が必要となります。
◎保管場所の所在図・配置図
※次に掲げる場合は、「所在図」のみを省略することができます。
・「使用の本拠の位置」が「保管場所の位置」と同一であるとき
・自動車買い換えの際、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が旧自動車と同一で、かつ、申請時に旧自動車を保有しているとき(この場合、申請書に旧自動車の保管場所標章番号を必ず記載) 。ただし、付近に目標物がない等で、保管場所の位置が明らかでない場合は、「所在図」を提出していただく場合があります。
〇 保管場所使用権限疎明書面(自認書)
~保管場所が申請者所有の土地である場合に提出
〇 保管場所使用承諾証明書
~保管場所が申請者以外の者の所有する土地である場合に提出
※駐車場賃貸借契約書(写し)でも承諾証明書の代わりとなる場合があります。
ただし、申請者と契約者の名義が異なっていたり、駐車場契約の有無等が確認できな
い内容のものであった場合、受理できないことがありますので、事前に内容をご確認
ください。
〇申請書類に使用した印鑑
~記載事項に訂正等があった場合に押印していただくことになりますので、委任状を
提出していただくことが望ましいです。
2,700円
(自動車保管場所証明交付手数料2,100円+保管場所標章交付手数料600円)
・証明書交付後の訂正はできません。再申請(手数料も再度必要)となりますので、内容
を確実に確認して申請してください。
・運輸支局の手続に必要な保管場所証明書は交付後、証明日から概ね1ヶ月以内のもの
となっていることから、1ヶ月以内に運輸支局での手続を済ませてください。
《記載例》
自動車保管場所証明申請書・標章交付申請書【記載例】 (PDF形式 )
保管場所使用権限疎明書面(自認書)【記載例】 (PDF形式 )