建設業許可とは
建設業を営む場合で、1件の請負金額が500万円以上の契約を結ぶ場合(建築一式工事は1,500万円以上)は建設業法に基づき、許可を受けなければなりません。許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられることになります。ただし、小規模工事のみの場合は除きます。
○建設工事の許可業種及び区分
建設工事の許可業種はは2つの一式工事業と27の専門工事業の計29業種あります。
また、知事許可と大臣許可及び一般建設業と特定建設業の区分に分かれます。
〇建設業許可の要件
1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員
のうち1人(代表取締役でなくてもよい)が、また、個人である場合には本人又は支配人
のうち1人が、次のいずれかに該当する必要があります。
1)許可を受けようする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有し
ていること。
2)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者tと
しての経験を有していること。
3)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位 (使
用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合にお
いてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有していると
2.専任の技術者がいること
申請する業種に対応した資格者が1名以上の常勤していること及び次のいずれかに該当す
る必要があります。
1)学校教育法による高等学校を卒業した後、5年以上又は同法による大学若しくは高等
専門学校を卒業した後、3年以上実務経験を有するもので、在学中に建設省令で定める
学科を修めたもの。
2)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上(120ヶ月)実務経験を有
するもの。
3)建設業法で定める国家資格を有しているもの。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.会社の財産的基礎又は金銭的信用があること
1)一般建設業の許可を受ける場合次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上であること。
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
・過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
2)特定建設業の許可を受ける場合次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。
5.欠格要件等に該当しないこと
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