在留期間延長を希望
許可された在留期間の延長を希望する場合、入国管理局へ申請して在留期間更新の許可を受けることができます。同じ在留資格であったも職場を変わった場合などは、特別な事情がない限り、在留期間の更新は認められません。在留資格変更許可申請時と同様な審査が行われるため、同等の立証度や立証資料が必要です。同じ職場で、職務内容が変わった場合も同様です。
また、在留期間更新許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留期間が常に許可されるものではありません。即ち、審査基準に則って審査が行われるので、3年の在留期間を希望しても1年の在留期間となる場合があります。
在留期間更新許可の条件
- 在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
(例:法令違反等) - 在留資格に実態が伴っていること
(例)
・留学生で欠席が多い場合は不適
・留学生でアルバイト時間の大きな超過は要注意
・企業経営で実質的活動の停止ないし停止に近い状況は不適
・日本人の配偶者で実質が伴わない場合など不適
(例:合理的理由のない別居等) - 独立生計維持能力があること
(人道上の考慮あり) - 雇用・労働条件が適正であること
(本人に責任の無い場合を除く) - 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
- 在留カードに係る義務を履行していること
(平成24年7月8日以前は外国人登録法に係る義務の履行)
※「短期滞在」の場合、病院で入院したなどの特別の事情のない限り、在留期間の更新は認められません。