就労資格証明書交付申請

 「就労資格証明書」とは

   就労資格証明書とは、外国人がすでに許可されている就労資格・地位(在留資格)があることを証明する文書です。この証明書は、本人の希望により交付されるものであり、必ずしも、持っている必要ははありません。外国人を雇う個人事業主や企業では、パスポートや外国人登録証明書だけでは、雇ってよいかどうか容易にわかりません。しかしこの証明書を持っていれば付与されている在留資格の範囲内において日本で働いてよいことの証明となるので、本人とっても雇い主にとっても有益なものです。

 就労資格証明書が必要な方
 就職・転職しようとする会社から「働いてもよいという証明書」を提出するように言われた場合などに取得します。

 就労資格証明書をとった方が良い方

  1. 転職した場合でも、現在付与されている在留資格の範囲内の仕事に就くときは「就労資格証明書」は必要ありませんが、
    次回の「在留期間更新」で不許可になるような不安材料がある場合は、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っておいた方が安全です。

    即ち、転職先の会社、又は転職先の業務が在留資格の要件を満たさず「在留期間更新」が不許可になると、出国、又は在留資格変更許可申請など、慌ただしくなってしまうからです。(「在留期間更新」手続きが間近の場合は不要)
     
  2.  転職したときで、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っていないと、次回の「在留期間更新」手続き時に在留期間の「長期」を獲得できない場合があるので、「就労資格証明書(変更有)」の交付申請を行っておくことをお勧めします。
     

【注意】
    現在付与されている在留資格の範囲内での職場の変更は、上記のように特に就労資格証明書の提出を求められなければ必要ありません。しかし、職場の変更、職種の変更等により現在付与されている在留資格の範囲外の仕事に就くときは、「在留資格変更許可」、「資格外活動許可」等が必要となります。許可を取る前に仕事に就くと、違反となるので注意が必要です。 

 

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