在留資格変更許可申請
「留学」⇒「短期滞在」⇒「投資・経営」への在留資格変更(在留資格更新)
※「再入国許可」可能
- ※大学(学部、大学院)を卒業後、180日以内に会社法人を設立予定の外国人の方
- 「留学」⇒「特定活動」⇒「人文知識・国際業務」、「技術」への在留資格変更
(在留資格更新)
※「再入国許可」、「資格外活動許可」可能
※大学(短期大学、学部、大学院)、又は、
専修学校専門課程(技術、人文知識・国際業務)を卒業後も、日本での就職を希望し、就職活動を継続したい外国人の方 - 各種資格⇒「定住者」、「永住者」への在留資格変更
(在留資格更新) - 各種資格⇒「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への在留資格変更
(在留資格更新)
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合、入国管理局に在留資格変更許可の申請をします。この在留資格変更は、在留期間内であればいつでも申請することができます。しかし、在留資格変更許可の申請をすれば誰でも自分の希望する在留資格・期間が常に許可されるものではありません。
在留資格変更(在留資格更新)更新許可の条件
- 在留中に法令違反等、好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
- 在留資格に実態が伴っていること
(例えば、留学生で欠席が多い場合、企業経営で実質的活動の停止ないし停止に近い状況、、日本人の配偶者で合理的理由のない別居等は不適) - 独立生計維持能力があること。ただし、人道上考慮される場合はあります。
- 雇用・労働条件が適正であること(本人に責任の無い場合を除く)
- 納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
- 在留カードに係る義務を履行していること
(平成24年7月8日以前は外国人登録法に係る義務の履行)
※上記「更新許可の条件」を満たしていることが必要で、
更に新しい在留資格が「主な在留資格一覧表」のどれかに該当することが在留
資格変更許可の条件となります。