留学・家族滞在等ビザは報酬を伴う労働は禁止
留学、家族滞在等の在留資格では、アルバイトをはじめ報酬を伴う労働は禁止されています。ただし、資格外活動許可をとれば、パブ、キャバレー等風俗営業以外のの就労活動(アルバイト等)を行うことができます。
すなわち、許可された在留資格に許されていない収益活動を行うことは禁止されていますが、あらかじめ資格外活動の許可をうけた外国人は、許可された収益活動を行うことが認められています。
【注意】
①在留資格の「技能実習生」及び「研修生」は、資格外活動は許可されません。また、
「短期滞在」も原則として資格外活動は許可されません。
②資格外活動の許可を受けずに、付与されている在留資格では認められない就活活動
を行な っていると罰せられることがあります。
③更に、その活動を行ったために、禁固以上の刑に処せられた場合、退去強制させら
れることになります。
④許された条件以外での就労、及び就労不可の在留資格の方が資格外活動許可を持 た
ないで就労することは、不法就労となります。
⑤雇用する側でも就労可能な方かどうか確認する義務があります。雇用者が、この 確
認を怠った場合、例え過失であっても不法就労助長罪となって、懲役3年以下或い
は300万円以下、又は併科されますので十分注意する必要があります。
⑥2012年7月より、入管法が改正され、不法就労助長罪に対する摘発が段々と厳しく
なってきています。これまで大丈夫だったからと油断していると、急に摘発され、思
わぬ前科がついてしまう恐れもあります。 雇用者の方は、必ず在留カードを確認し
て、就労資格のあることを確認するよう 十分注意してください。