「永住者」への在留資格の変更を希望
日本に在留している外国人が、「永住者」への在留資格の変更を希望する場合入国管理局に永住許可の申請を行います。
(日本に入国時には、この「永住許可」は付与されません)
また、永住許可申請は他の申請に比べ審査期間が長いので、現在留資格の残期間が少ないときなどは、別途、現在の在留資格の更新が必要な場合もあります。
「永住者」への在留資格の変更の条件あること
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すること
- おおむね10年以上連続して在留していること
※緩和条件
日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
⇒婚姻後3年以上本邦に在留していること
⇒海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留していること
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合
難民認定者(インドシナ定住難民含む)の場合
⇒引き続き5年以上本邦に在留していること
定住者の場合
- ⇒定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留していること
我が国への貢献があると認められた者
- ⇒引き続き5年以上本邦に在留していること(年数は個別に審査されます)
「永住者」のメリット
- 在留期間更新の手続が不要となります。
-
- 再入国許可の期限「5年」がもらえます。
-
- 就労活動に制限がなくなり、日本人と同様にどんな仕事もすることができます。
-
- 公的な住宅ローンや、銀行の融資が受けられるようになります。
-
- その他、「永住者」は、日本に定住していることの証明となり、他の在留資格の外国人に比べていろいろな場面でメリットがあります。
※申請書類は各人ごとに異なる場合があります。