再入国許可申請

みなし入国制度 

 平成24年7月8日までは、中長期の在留資格を保有している方が、一時的に出国する場合「再入国許可」をとって出国する必要がありました。(再入国許可をとらないで出国すると、それまで保有していた在留資格は喪失)しかし、平成24年7月9日に入管法が変わり、みなし入国制度が出来ました。
みなし再入国許可とは、正規に在留する外国人の方が、出国後1年以内に再入国する場合、出国する際に「在留カード」を提示して再入国する意思を告げればよく、「再入国許可」を前もって受ける必要がなくなるという制度です。

【注意点】

出国後1年以内(又は在留期限内までに)再入国しないと在留資格が失われます。
また、どのような理由があっても外国の領事館等での再入国許可の延長手続きはできません。

  1. 年以上の長期間再入国しない可能性がある場合は、これまで通り「再入国許可」を受けて出国した方が安全です。 
    ※在留資格が失われますと、許可されていた在留許可(在留資格・在留期間)も消えてしまいますので、日本に戻るためには、新たにビザを取得しなければなりません。
  2. これまで「再入国許可」が不許可となった方、また、上陸拒否事由に該当しそうな方は、
    これまで通り、「再入国許可」を受けてから出国する必要があります。
    すなわち、「みなし再入国許可」で出国はできても再入国時に上陸拒否となり、日本へ戻れなくリスクがあるからです。

    ※在留中の行動や状況に好ましくない点がある外国人については、
    在留更新はできても「再入国許可」は取得できない場合があります。
    また、退去強制事由に該当する外国人は、当然「再入国許可」を取得できません。
    (上陸特別許可が必要)

「再入国許可」について

平成24年7月9日以降に許可される「再入国許可」の有効期限の上限は「3年」から「5年」に伸長されました。(当然、在留期限の範囲内となります)

「みなし再入国許可」の制度利用ではなく、前もって「再入国許可」を取得して出国すれば、外国の領事館等での再入国許可の延長の手続きを行うことができます。

また、「みなし再入国許可」でも「再入国許可」の場合でも、再入国するときに出国前の在留資格および在留期間のまま入国できます。(在留期間は外国にいる間も進行します。)

 

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